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配偶者ビザの審査期間はどのくらい?長引く原因と短縮の方法を解説

田中 誠一 / 更新:2026-06-19
配偶者ビザの審査期間はどのくらい?長引く原因と短縮の方法を解説
結婚式や引越しの日取りは決まっているのに、配偶者ビザがいつ下りるのか分からない。これが一番の不安だと思います。結論から言うと、配偶者ビザの審査は標準処理期間で「1か月〜3か月」が目安です。

ただし、これはあくまで目安。海外からの呼び寄せか、日本国内での申請かでも変わりますし、書類の出来次第で平気で延びます。私が実務で見てきた実感も交えて説明します。

この記事で分かるのは、申請種類ごとの期間の違い、長引く原因、短縮のためにできること、不許可になったときの再申請の流れまで。スケジュールの逆算に使ってください。

配偶者ビザの審査期間はどのくらい?まず結論

【5/5】配偶者ビザを自分で|申請当日の流れと結果が出るまで完全ガイド
【5/5】配偶者ビザを自分で|申請当日の流れと結果が出るまで完全ガイド

まず数字を押さえます。配偶者ビザの標準処理期間は、複数の実務解説で「1か月〜3か月」と整理されています。これは申請してから結果が出るまでの目安です。

配偶者ビザの審査期間とは(標準処理期間の意味)

標準処理期間とは、入管が「だいたいこのくらいで処理します」と示している目安の期間です。約束された期限ではありません。ここを誤解している方がとても多い。

実際の処理日数は、出入国在留管理庁が毎月公表しています。令和6年10月の許可分からは、処分日を基準に1か月ごとに公表する運用になりました。最新の数字は必ずこの公式統計で確認してください。

海外からの呼び寄せ(認定証明書交付申請)の審査期間

配偶者が海外にいる場合、まず日本側で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この手続きは審査が比較的じっくり行われる傾向があり、1〜3か月の幅の中でも長めになりやすい印象です。

しかも、証明書が交付された後がまだあります。在外公館でのビザ審査と、空港での上陸審査。この3段階を通って、ようやく日本で暮らし始められます。

注意したいのは、証明書交付後のビザは発給日から3か月以内に上陸審査を受ける必要があるという点です。交付されたからと油断していると失効します。

日本国内での申請(在留資格変更許可申請)の審査期間

配偶者がすでに日本にいて別の在留資格を持っている場合は「在留資格変更許可申請」になります。たとえば留学から日本人の配偶者等への切り替えです。

変更や更新は、海外からの呼び寄せより短く済む傾向があります。すでに日本での生活実態が確認しやすいためです。とはいえ標準処理期間の枠は同じく1〜3か月で見ておくのが安全です。

更新申請の審査期間と新規申請との違い

すでに配偶者ビザを持っていて期限が来る場合は更新申請です。新規より審査の負担が軽く、期間も短く出ることが多いです。生活の継続性が確認できているからです。

更新は在留期限の3か月前から受け付けられます。ギリギリで動くと審査中に期限切れの不安が出るので、私は受付開始の3か月前にすぐ動くことを勧めています。

申請種類ごとの審査期間の目安
標準処理期間は実務解説に基づく目安。実際の最新値は入管の月次公表値で確認すること。
申請種類対象期間の傾向
在留資格認定証明書交付申請海外から呼び寄せ1〜3か月(長めになりやすい)
在留資格変更許可申請日本国内で資格変更1〜3か月(やや短め傾向)
在留期間更新許可申請既に配偶者ビザ保有短く出やすい

申請から入国・許可までの流れと審査期間

全体像を掴むと、いつ何が起きるか見通せます。海外からの呼び寄せでは、入管審査・在外公館での査証審査・上陸審査の3段階があります。それぞれに時間がかかります。

申請から入国・許可までの流れと審査期間

申請書類の準備から許可までのステップ

流れはこうです。書類を集める、申請書を作る、入管に提出、審査、結果通知。海外からの場合はその後にビザ取得と上陸審査が続きます。

正直、いちばん時間がかかるのは申請前の書類準備です。戸籍や課税証明、交際の証拠を揃える段階で何週間も止まる人を何人も見てきました。

申請から入国までのステップと所要の目安
ステップ主な内容所要の目安
1.書類準備戸籍・課税証明・交際資料の収集数週間〜(人による)
2.入管審査認定または変更の審査1〜3か月
3.査証審査在外公館でのビザ発給数日〜
4.上陸審査空港での入国審査当日

資料提出通知書が届くタイミング

審査の途中で、入管から「資料提出通知書」が届くことがあります。提出した書類だけでは判断できないので追加資料を出してください、という連絡です。

届く時期は申請から1〜2か月後あたりが多い印象ですが、決まりはありません。これが来ると、回答して再び審査に入るため、トータルの期間は確実に延びます。

「標準処理期間内に必ず結果が出る」とは限らない理由

ここは強調しておきます。標準処理期間は目安であって締切ではありません。追加資料が必要なときや混雑時には延びると、実務解説でも共通して案内されています。

3か月を過ぎても結果が来ないケースは珍しくありません。慌てず、後述する問い合わせ方法で状況を確認するのが正しい動き方です。

審査期間が変動・長期化する要因

なぜ人によって期間が違うのか。理由はだいたい決まっています。書類の不備、結婚の実態への疑義、繁忙期、追加資料。この4つが大半です。

審査期間が変動・長期化する要因

申請書類のミスや不備がある

記載漏れ、必要書類の不足、署名忘れ。こうした基本的なミスがあると、その確認だけで時間を取られます。一番もったいない遅延です。

私が窓口でよく見るのは、課税証明の年度間違いと、写真の規格不適合。小さなことですが、補正のやり取りで2〜3週間ずれることがあります。

結婚の実態に疑義がある(偽装結婚を疑われるケース)

配偶者ビザの審査では、婚姻の実態、偽装結婚でないこと、生活資力、同居できる住居の有無が確認されます。ここに少しでも疑問があると、審査は慎重になります。

疑われやすいのは、交際期間が極端に短い、年齢差が大きい、知り合った経緯が説明しづらい、過去に在留トラブルがあるケース。こういうときほど証拠を厚くする必要があります。

入管の繁忙期や追加資料の提出を求められる場合

年度替わりの3月〜4月は申請が集中し、処理が遅れがちです。この時期に急ぎの予定をぶつけるのは避けたいところ。

追加資料を求められれば、その分だけ延びます。回答の質が悪いと再度求められ、さらに延びる。最初の提出でどれだけ揃えるかが勝負です。

申請先の管理局や国籍による傾向の違い

東京・大阪・名古屋など、申請する地方出入国在留管理局によって混み具合が違います。同じ書類でも局によって体感の処理スピードに差が出ます。

国籍による傾向の話も出ますが、これは断定しづらい領域です。出身国ごとに必要書類や立証の難易度が変わるのは事実ですが、公式に「この国は長い」と示された統計はありません。憶測で語るべきではないと考えています。

審査期間を短くするためにできること

【1/5】配偶者ビザを自分で|許可の3大条件と申請方法
【1/5】配偶者ビザを自分で|許可の3大条件と申請方法

審査を早めるための裏技はありません。やれることは「審査をスムーズにする準備」だけです。これが結果的に最短ルートになります。

書類の不備をなくす

一番効くのがこれ。不備があると補正で止まります。提出前にチェックリストで全項目を見直す。地味ですが、ここで差がつきます。

外国語の書類には日本語訳をつける

海外発行の証明書など、外国語の書類には必ず日本語訳を添えます。訳がないと審査官が確認できず、追加で求められて時間を失います。

証拠書類を充実させ結婚の信憑性を高める

二人で写った写真、やり取りの記録、お互いの家族との交流が分かる資料。婚姻の実態を示す証拠を厚くするほど、疑義が生まれにくくなります。

私のおすすめは、出会いから結婚までの流れを時系列で見せること。写真は日付と場所が分かるものを選ぶと説得力が段違いです。

理由書をしっかり作成する

理由書は、二人がどう出会い、どんな関係を築き、なぜ日本で暮らすのかを自分の言葉で説明する書類です。提出は必須ではありませんが、私はほぼ全件で付けます。

特に交際期間が短い、言葉が違う、遠距離だったといった事情があるケースほど効きます。審査官の疑問を先回りして消すイメージで書きます。

審査期間を見越したスケジュールの逆算と現場の注意点

標準処理期間が1〜3か月。ここから逆算するのが安全な計画の立て方です。私は依頼者に必ず「最長3か月+予備」で見るよう伝えています。

審査期間を見越したスケジュールの逆算と現場の注意点

結婚式・引越し・就職開始日との調整方法

たとえば4月に就職開始したいなら、年明けすぐの申請では遅い可能性があります。3月の繁忙期にかかるからです。私なら前年の年末までに申請を済ませます。

ライフイベントからの逆算の考え方
標準処理期間1〜3か月を前提にした逆算。繁忙期は余裕を多めに。
目標逆算して申請したい時期ポイント
4月から就労・就学前年12月〜年明け1月3〜4月の繁忙期を避ける
呼び寄せて同居開始希望日の4〜5か月前証明書交付後のビザ取得・渡航も含める
在留期限の更新期限の3か月前すぐ受付開始と同時に動く

審査期間中に日本でできること・できないこと

国内で変更申請をして審査中の場合、現在の在留資格でできる活動の範囲は変わりません。配偶者ビザが下りる前に、配偶者ビザ前提の働き方を始めるのは避けてください。

短期滞在(観光ビザ)で来日中の人が、そのまま日本で配偶者ビザへ切り替えたいという相談も多いです。短期滞在からの変更は原則認められにくく、やむを得ない事情が必要です。安易に当てにしないほうがいいというのが私の立場です。

審査中に離婚・死亡など状況が変わった場合の対応

審査中に離婚が成立すれば、配偶者ビザの根拠が消えます。そのまま許可は出ません。状況が変わったら速やかに入管へ伝えるべきです。

配偶者が亡くなった場合も同様に根拠を失います。つらい状況ですが、別の在留資格への切り替えを早めに検討する必要があります。放置が一番危険です。

不許可になった場合の対処法と再申請の流れ

不許可は終わりではありません。理由を正しく掴めば、再申請で許可を取れるケースは多いです。ここは諦めずに動いてほしい部分です。

不許可になった場合の対処法と再申請の流れ

不許可の理由を確認する方法

不許可になると通知が来ますが、書面だけでは理由がぼんやりしています。入管では、不許可理由の説明を求めることができます。ここで本当の論点が見えてきます。

婚姻の実態が足りないのか、資力なのか、書類不備なのか。原因が違えば対策も全く違う。理由を確認せずに再申請するのは、同じ失敗の繰り返しになりがちです。

再申請までに準備すべき証拠と理由書

再申請では、前回足りなかった点を埋めるのが鉄則です。実態を疑われたなら証拠を追加し、経緯を丁寧に説明する理由書を作り直します。

前回と同じ書類をそのまま出すのは禁物。何が変わったのか、審査官に伝わる形にすることが許可への近道です。

行政書士に依頼した場合と自分で申請した場合の違い

正直に言うと、シンプルな国内の更新なら自分で十分できます。一方、交際期間が短い、不許可歴がある、短期滞在からの切り替えといった難しいケースは、専門家を入れる価値が大きいです。

行政書士に頼むと書類の精度が上がり、追加資料の応酬を減らせます。結果的に審査がスムーズになることが多い。費用と手間をどう見るかで判断してください。

自分で申請 vs 行政書士に依頼
項目自分で申請行政書士に依頼
費用入管手数料のみ手数料+報酬
書類精度自力で確認専門家が点検
難ケース対応対応が難しい場合あり経験で先回りできる
向く人単純な更新・変更不許可歴・複雑な事情あり

配偶者ビザの審査期間でよくある質問

配偶者ビザ*審査が100日超え?!長期化する理由とは
配偶者ビザ*審査が100日超え?!長期化する理由とは

相談現場で実際によく聞かれる質問をまとめます。標準処理期間は1〜3か月、これを前提に読んでください。

審査の進捗状況や問い合わせ方法は?

審査の進捗は、申請した地方出入国在留管理局に問い合わせれば確認できる場合があります。受付番号など申請を特定できる情報を手元に用意して連絡します。ただし詳細な内容までは教えてもらえないのが通常です。

資料提出通知書はいつ届く?届いたら?

届く時期は申請から1〜2か月後が多い印象ですが、来ない申請もあります。届いたら指定された期限内に、求められた資料を確実に揃えて提出します。期限を過ぎると不利になるので最優先で対応してください。

標準処理期間より長くかかっているときは?

3か月を超えても結果が出ないことはあります。追加資料が必要な状態で止まっているケースもあるため、まず申請先の入管に状況を問い合わせます。焦って取り下げる前に、現状を確認するのが先です。

審査にかかる費用はどのくらい?

認定証明書交付申請は手数料がかからず、変更・更新の許可時に手数料がかかります。手数料の最新額は入管の公表情報で確認してください。行政書士に依頼する場合は、別途報酬が必要です。

よくある質問

配偶者ビザの審査期間とは?
申請してから許可・不許可の結果が出るまでの期間です。標準処理期間は実務解説で1か月〜3か月と整理されています。これは目安であり、追加資料や繁忙期で延びることがあります。最新の実数値は出入国在留管理庁が月次で公表しています。
配偶者ビザの審査にかかる費用は?
在留資格認定証明書交付申請は手数料がかかりません。変更・更新は許可時に手数料が発生します。最新額は入管の公表情報で確認してください。行政書士へ依頼する場合は手数料に加えて報酬がかかります。
配偶者ビザ申請の始め方は?
配偶者が海外なら在留資格認定証明書交付申請、日本国内で資格を変えるなら在留資格変更許可申請から始めます。戸籍・課税証明・交際の証拠などを揃え、申請書と理由書を作って地方出入国在留管理局へ提出します。

最後にひとつだけ。配偶者ビザは「早く出す方法」を探すより、「一回で通す準備」を整えるほうが結局いちばん早いです。逆算して、今日から書類集めを始めてください。

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田中 誠一

行政書士(外国人在留資格申請専門) ・ 入管申請取次資格保有・申請実務経験10年以上
在留資格申請実務歴10年以上

行政書士として外国人の在留資格申請を専門に扱い、実際の申請実務や入管窓口での一次情報をもとに、読者が自分で手続きを進められるよう具体的かつ正確な情報を届けることを心がけています。

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