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期間とは?意味・数え方・計算方法をわかりやすく解説

田中 誠一 / 更新:2026-06-19
期間とは?意味・数え方・計算方法をわかりやすく解説
「契約は今日から3か月、これって初日を数えるの?」――私が相談を受けるときに一番多い質問がこれです。期間の数え方は、初日を入れるか入れないかで答えが1日ズレます。

結論を先に言うと、民法では「初日は数えない(初日不算入)」が原則。ただし例外があり、法律ごとにルールも違います。

この記事では、行政書士として在留資格申請の期間管理を10年以上やってきた私が、期間の意味・数え方・計算方法を実務の具体例つきで整理します。契約期間や勤続年数、ツールでの計算、よくある間違いまで一気に確認できます。

期間とは?基本の意味と考え方

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まず言葉の意味から。期間は「ある時点からある時点までの、時の長さ」を指します。点ではなく幅です。ここを押さえると期日や期限との違いがすっきりします。

期間の定義と読み方

読み方は「きかん」。辞書的には「いつからいつまで」という時間の幅を意味します。

統計の世界でも「調査期間」という形でよく使われます。たとえば人口動態統計は、出生・死亡・婚姻・離婚・死産が発生する1年間(その年の1月1日から12月31日まで)を調査期間としています。

期間と期日・期限の違い

混同されやすい3語を整理します。期間は「幅」、期日は「その日」という一点、期限は「いつまで」という締め切りです。

期間・期日・期限の違い
用語意味
期間始点から終点までの時の長さ(幅)契約期間は4月1日から3月31日まで
期日特定の一日(点)支払期日は5月10日
期限それまでに、という締め切り申込期限は6月末

申請実務でも「提出期限」と「審査期間」は別物です。ここを取り違えると、締め切りを過ぎて受理されない、なんてことが起きます。

「自」と「至」の使い方

契約書や請求書でよく見る「自」と「至」。「自」は始まり、「至」は終わりを表します。

「自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日」なら、4月1日から翌年3月31日までという意味。読み方は「じ」「し」ですが、現場では「期首・期末」と言い換えても通じます。

〇日間と〇日の違い

「3日」と「3日間」。日常では同じに使いますが、厳密には少し違います。

「3日」は暦の上の特定の日付を指すこともあれば日数を指すこともある。「3日間」は明確に「3日分の幅」です。期間を表したいときは「間」を付けると誤解が減ります。

期間計算の基本ルール

ここが一番つまずく場所です。日本の期間計算は民法第138条以下が土台になっていて、初日を数えるかどうかでスタートが変わります。

期間計算の基本ルール

初日不算入の原則とは

民法の原則は「初日は算入しない」。つまり初日は0日目として数えず、翌日から1日目とカウントします。

例:4月1日の午後に「今日から10日間」と決めたら、起算日は4月2日。末日は4月11日です。初日を入れて4月10日にしてしまうのが典型的なミス。

初日不算入の例外パターン

原則があれば例外があります。私が実務で気をつけているのは次の3つです。

初日を算入する主な例外
場面扱い
起算点が午前0時から始まるとき初日を算入する
年齢計算出生日から数える(初日を入れる)
当事者の合意・特約がある場合合意した数え方が優先

年齢の数え方は分かりやすい例外です。生まれた日を1日目として数えるので、誕生日の前日の終わりに1歳年を取る、という考え方になります。

末日の数え方と末日が休日のとき

末日が土日祝などの休日で、その日に取引をしない慣習があるときは、期間は翌営業日に満了します。これは民法第142条の考え方です。

ただし「休日なら必ず延びる」わけではない。延びるのは末日のときだけで、途中の休日はそのまま数えます。ここを誤解する相談は本当に多いです。

期間計算の通則と特則

民法の期間規定は「通則」です。日・週・月・年の数え方の基本を定めています。

一方、訴訟法や税法には独自の「特則」があります。基本は民法、個別の場面では各法律のルールが上書きする、と覚えておくと迷いません。

法律ごとの期間の数え方

同じ「30日」でも、どの法律で数えるかで起算日や満了日が変わります。代表的なものを見ていきます。

法律ごとの期間の数え方

民法での期間計算

民法は週・月・年で定めた期間を「暦に従って計算する」とします。たとえば「1か月」は30日固定ではなく、起算日に応当する日の前日が満了日です。

4月15日から1か月なら、満了は5月15日の前日、つまり5月14日。日数ではなく暦で見るのがポイントです。

訴訟法・行政法上の期間

訴訟法や行政法の期間も基本は民法準拠ですが、上訴期間など起算や休日扱いに特則があります。

在留資格の世界でも、処分の通知を受けてから不服申立てができる期間が決まっています。1日でも過ぎると申立てそのものができなくなるので、私は受領日を必ずカレンダーに落とします。

時効・除斥期間の数え方

時効は「権利を行使しないまま一定期間が過ぎると、その権利が消える(または取得する)」制度。起算点は初日不算入が原則です。

除斥期間は時効と似ていますが、更新(中断)がない点が違います。「気づいたら過ぎていた」が一番怖いので、起算日の特定だけは厳密にやってください。

労働法における期間(試用期間・契約期間・解雇予告)

労働分野は期間の固まりです。試用期間、有期契約の契約期間、解雇予告期間など、それぞれ別ルールで動きます。

解雇予告は労働基準法で「少なくとも30日前」と定められています。この30日は初日不算入で数えるので、予告した翌日から数えて30日分が必要です。

ビジネス・実務で使う期間計算の具体例

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ここからは実務編。私が相談現場で実際に計算している場面を例にします。日付の起算を間違えると、お金や権利に直結するところです。

契約期間と保証期間

契約期間は「自・至」で明記するのが基本。保証期間は「引渡し日から1年」のように起算点を明示します。

引渡し日を初日に入れるかどうかは契約書次第。トラブルを避けるため、私は「○年○月○日から起算」と日付を直書きするよう勧めています。

有給休暇の付与期間と勤続年数

有給休暇は入社日から6か月継続勤務で初回付与、という形で勤続「期間」が基準になります。勤続年数も入社日を起算点として暦で数えます。

勤続年数の計算は記念日方式が分かりやすい。入社が4月1日なら、毎年3月31日の経過で1年加算、と考えると数え間違いが減ります。

税務・会計の事業年度と課税期間

会計の世界では「期間」が利益計算の単位そのものです。事業年度や課税期間という形で区切ります。

国の公的統計でも期間の考え方は重視されていて、基幹統計・一般統計調査は作成後すみやかに公表する義務があり、各機関は長期的・体系的に統計情報を補完する義務を負います。期間でデータを区切り、継続して積み上げる発想は会計と同じです。

営業日・稼働日ベースの計算(祝日除外)

実務では「暦日」ではなく「営業日」で数える場面が多い。入管の審査や役所の処理は土日祝を除いた稼働日で進みます。

「5営業日以内に補正」と言われたら、土日祝を飛ばして数える。暦で5日と勘違いすると締め切りを早く見積もりすぎます。逆もまた然り。

ツールで期間を計算する方法

手で数えると必ずどこかで間違えます。私も最終確認はツールに任せています。代表的なやり方をまとめます。

ツールで期間を計算する方法

期間計算ツールの使い方と活用シーン

期間計算ツールは、開始日と終了日を入れるだけで日数・週数・月数・年数を出してくれます。年齢計算、勤続年数、記念日までのカウントダウンなどに使えます。

使うときの注意は1つ。そのツールが初日を入れて数えているか、入れずに数えているかを確認すること。ここがズレると1日違います。

Excel・スプレッドシートでの計算

ExcelやGoogleスプレッドシートなら関数で一発です。よく使うものを表にしました。

期間計算で使う主な関数
やりたいこと関数の例補足
日数の差=終了日-開始日初日不算入なら結果がそのまま日数
年・月・日の差=DATEDIF(開始,終了,"Y")勤続年数の算出に便利
営業日数=NETWORKDAYS(開始,終了,祝日範囲)土日と指定祝日を除外

NETWORKDAYSは祝日リストを別に用意して引数に渡すのがコツ。これで稼働日ベースの締め切りがすぐ出ます。

うるう年・うるう秒の注意点

うるう年が間に入ると、年数より日数の方が信用できます。2月29日生まれの年齢計算など、応当日が無いケースは扱いが分かれます。

うるう秒は日常の期間計算ではまず気にしなくて大丈夫。日付単位の計算には影響しません。

和暦と西暦をまたぐ計算

申請書類は和暦、システムは西暦というズレが起きがちです。私は必ず一度西暦に統一して計算します。

「令和6年=2024年」のように換算してから数えれば、改元をまたいでも間違えません。元号のまま暗算するのが一番危ない。

期間計算でよくある間違いとトラブル事例

ここは慎重に読んでほしいところ。数え間違いは契約・時効・解雇予告で実害につながります。

期間計算でよくある間違いとトラブル事例

数え間違いが起こりやすい場面

私が見てきた典型は3つ。初日を入れてしまう、末日が休日のときに延ばし忘れる、暦日と営業日を混同する。

特に「30日前」の予告系は要注意。1日足りないだけで手続きをやり直す羽目になります。

民法改正(成年年齢引き下げ等)の影響

2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳に下がりました。年齢の数え方そのものは変わりませんが、何歳で成年になるかが変わった点に注意です。

年齢計算は出生日を起算日に含めるルールのまま。誕生日前日の終了をもって満年齢が上がる、という考え方は改正後も同じです。

海外(英米法)の期間ルールとの違い

英米法では初日を入れずに最終日を入れる、といった日本と似た発想もありますが、契約ごとに定義する文化が強いです。

海外案件では「days」が暦日か営業日(business days)かを契約書で必ず確認します。ここを曖昧にすると国際取引で揉めます。

期間に関するよくある質問

【2ch面白スレ】ワイ、退職勧奨されて試用期間で無事退職【ゆっくり解説】
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相談現場で実際によく聞かれる質問に、短く答えます。

よくある質問

期間とは何ですか?
ある時点からある時点までの、時間の幅のことです。一点を指す「期日」や、締め切りを指す「期限」とは区別します。法律上は民法第138条以下で日・週・月・年ごとの数え方が定められています。
期間の計算にかかる費用は?
自分で数える、ExcelやGoogleスプレッドシートの関数を使う、無料の期間計算ツールを使う方法はいずれも費用はかかりません。時効や契約など法的判断が絡み専門家に依頼する場合のみ、相談料が発生します。
期間計算の始め方は?
まず起算日を決めます。民法の原則は初日不算入なので、特約や午前0時開始などの例外に当たらなければ翌日が1日目です。次に末日を出し、末日が休日なら翌営業日に満了する点を確認すれば完成です。

最後に一つだけ。期間計算で迷ったら、起算日を紙に書いて翌日から指で数えてみてください。頭の中だけで数えると、私でもたまにズレます。

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田中 誠一

行政書士(外国人在留資格申請専門) ・ 入管申請取次資格保有・申請実務経験10年以上
在留資格申請実務歴10年以上

行政書士として外国人の在留資格申請を専門に扱い、実際の申請実務や入管窓口での一次情報をもとに、読者が自分で手続きを進められるよう具体的かつ正確な情報を届けることを心がけています。

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